妊娠が分かって喜んだのも束の間・・・妊娠期間はとっても不安定で、重いつわりや切迫早産で仕事を休むことを余儀なくされることもあるでしょう。
そんな時、強い味方になるのが傷病手当金。
傷病手当金は、健康保険の制度で、病気やケガで会社を休んだ時に支給される手当です。
妊娠が原因で仕事を休むことになった場合でも、傷病手当金を申請出来ることがありますので、妊婦さんは是非知っておきましょう。
もくじ
【傷病手当金がもらえる4つの条件】
傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、会社からお給料が出ない場合に支給されるものです。
支給を受けるには、下記4つの条件を満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
全国健康保険協会より
条件を満たすことが出来るか一つ一つ見ていきましょう。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
重いつわり(妊娠悪阻)や切迫流産は、業務外の事由なので、当てはまりますね。
仕事に就くことができないこと
重いつわり(妊娠悪阻)や切迫流産は、お医者さんから安静にするよう言われたり、入院したりする場合があります。医師の診断によって、仕事に就くことができないと証明出来るでしょう。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金は、連続した3日間(これを待期期間といいます)を経て、4日目から支給されますので、4日以上休めば対象となります。
ただし、連続した3日間をクリアする必要があるため、2日休んで1日出勤して・・というのを繰り返した場合はいつまでたっても対象とはなりません。
尚、最初の3日間は、有給か無給かは関係ありませんので、有給休暇を利用してもOKです。また、土日・祝日など、もともと休みの日も日数に含めることが可能です。
休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金は、会社からお給料が出ない場合に支給されるものなので、有給休暇をつかったり、会社からお給料が支給されたりするともらえません。
休んでいる間は給料が出ない会社がほとんどだとは思いますが、念のため会社に確認しましょう。
傷病手当金、期間と金額は?
傷病手当金をもらえることが分かったら、支給される期間と金額についても見ておきましょう。
支給される期間は?
傷病手当金は、支給開始した日から最長1年6カ月間受け取ることができます。
妊娠期間は、1年6カ月間もありませんので、妊娠悪阻や切迫早産で休んだ期間については、ずっと支給できるということになりますね。
ただし、出産手当金が優先されますので、出産手当金を支給できる時期(産前42日)になると傷病手当金はストップとなります。
支給される金額は?
支給される金額は、お給料の約3分の2です。
細かい金額を計算したい場合は、下記の通り計算する必要がありますが、だいたいの把握でいいのであれば、お給料の3分の2程度がもらえると思っておけばOKです。
全国健康保険協会より
自宅療養でも支給可能?
傷病手当金は、入院や手術等の場合でしか受け取ることが出来ないと思っている方も多いのですが、自宅療養であっても、医師等の証明があれば受給可能です。
申請方法について
申請書は、こちら(全国健康保険協会HP)からダウンロード可能です。
記入例等もありますので、傷病手当金を申請する際は参考にしましょう。
尚、会社独自の健康組合に加入している場合は、書式が異なります。ご自身が加入している健康組合に確認しましょう。
申請期限
申請期限は、支給対象の日ごとに、その翌日から2年です。
2年以内であれば申請することが可能なので、後から制度を知った方も、2年以内であれば申請出来ますよ。
まとめ
傷病手当金は、申請しなければもらえないお金です。
対象となった場合は必ず申請して受け取りたいものです。
大企業であれば、人事・労務担当の人が教えてくれる可能性もありますが、中小企業にお勤めの場合は、担当者も知らない可能性があります。
自身で知っていて損はない制度です 😊