退職することが決まった時、賞与を受け取る月に退職すると、賞与に社会保険がかからず、数万円~十数万円お得になる場合があります。
知ってた方がお得な豆知識です。
もくじ
社会保険料徴収の仕組み
社会保険とは、厚生年金や健康保険のことをいいます。
保険料は、従業員と会社で折半という決まりがあり、毎月の給与から引かれているのは、従業員負担分ということになります。
会社は、給与時に従業員負担分を従業員から徴収して、会社負担分と合わせて保険料を納めているのです。
退職時の社会保険料
社会保険料は、『退職日の翌日が属する月の前月まで』発生します。
退職日によって、いつまでの社会保険料を払わなければならないかが変わってくるのです。
退職日が1日違うだけで、保険料は1か月分変わる
例えば、12月31日が退職日ならば、
社会保険料の発生は、『退職日(12月31日)の翌日(1月1日)が属する月(1月)の前月(12月)まで』なので、12月までです。
ここで、1日退職日を早め、12月30日にするとどうなるか考えてみましょう。
12月30日に退職すると、
『退職日(12月30日)の翌日(12月31日)が属する月(12月)の前月(11月)まで』
なので、社会保険料が発生するのは11月までとなるのです。
1日退職日を変えるだけで、社会保険料がかかるのが1か月変わりました。
つまり、退職日は、どの月であろうと月末日を避けることで、1か月分の社会保険料徴収がなくなるのです。
会社員から自営業になるのであれば、1か月分変わったところで、その月の分は、国民年金・国民健康保険を自身で納めなければいけないので気にしなくていい話ですが、ご主人の扶養に入る場合は知っていた方がお得ですね。
賞与の社会保険料は大きい
給与の社会保険料に関しては、1か月分徴収がなかったとしても、扶養に入る場合を除いては、自身でその月分の国民年金・国民健康保険を納めなければなりません。
ですが、賞与に関しては違います。
賞与からも社会保険料が引かれますが、徴収されてもされなくても、後から払わなければならないお金ではありません。
それならば、社会保険料を払わなくて良い方がお得だと思いませんか?
退職日を賞与月の月末日以外にする
先ほどもお伝えした通り、社会保険料は、『退職日の翌日が属する月の前月まで』発生します。
つまり、賞与月の月末日以外に退職すれば、受け取る賞与は社会保険料控除の対象にはならず、社会保険料分手取りが増えることになるのです。
10万円以上お得になることもある?!
例えば、月収30万円、賞与が60万円(年2回支給)の人の賞与60万円に対する社会保険料は、
厚生年金保険料 107,970円
健康保険料 58,056円
合計 166,026円
※40歳未満の人の保険料
通常であれば、会社と折半で83,013円を社会保険料として賞与から天引きされるのですが、賞与月の月末日以外に退職すれば、この保険料を納めなくてよく、その分手取りが増えるのです。
今回は賞与が60万円の人で試算しましたが、賞与がもっと高ければ、その分お得になる額も大きくなります。
まとめ
社会保険料は、『退職日の翌日が属する月の前月まで』発生する。
知ってた方がお得な事実です。
可能であれば、月末日以外の退職がおすすめです。